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水のコラム

火災保険と水漏れ被害の関係を解説!

2020年03月31日 その他

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水漏れトラブルで家具や衣類に被害があったとき、すべて自分で買い替えたら負担は重くなるでしょう。そんな場合、火災保険の契約内容によっては補償を受けられます。適用対象となるケースを知って便利に活用すれば、負担を減らせるでしょう。そこで今回は火災保険の補償内容、火災保険対象となる水漏れ事例、火災保険対象外の水漏れ事例を解説いたします。

火災保険の補償内容

火災保険は、火事による損害を補償するばかりではありません。水が関係するトラブルに見舞われた場合、「風災」「水ぬれ」「水災」に対する補償を受けられます。

・風災、水ぬれ、水災とは
風災は、台風や暴風雨をはじめとする風が引き起こした損害です。強風により屋根が壊れたことで雨漏りすれば、風災が適用されます。

水ぬれは、家屋のなかで発生した水漏れトラブルによる損害です。水道が故障したため床が水浸しになり家具に被害が及ぶと、補償を受けられます。

水災は、集中豪雨もしくは洪水に伴い家屋が浸水を受けたときの損害です。この場合には浸水が原因となるため基本的に水漏れとは関係ありません。

水漏れ被害があったときには、火災保険のうち風災か水ぬれに該当する可能性があると考えておけばよいでしょう。

・水漏れ被害で補償を受けるには
水漏れが発生した際、損害に対する補償を受けるには風災や水ぬれを火災保険の適用範囲に含めておく必要があります。

選択の目安を示すと、一戸建ての自宅であれば風災は必須と考えられ水ぬれもあると安心です。賃貸物件の場合、借主が風災をつける必要性は低いといわれています。建物は借り物であり、部屋の窓が壊れても借主の火災保険は適用されないためです。

火災保険の契約時には、自分の住まいに合わせ選択範囲を決めるとよいでしょう。

火災保険対象となる水漏れ事例

火災保険の対象となる主な水漏れ事例は、台風などによる雨漏りや水道・給排水管の破損により被害が発生した場合です。

・台風などで自宅に被害
台風や洪水といった自然災害が発生したときには、自宅に水漏れ被害があると水災の適用範囲に含まれます。

補償対象は、おおまかに「建物」と「家財」のふたつです。「建物」の内訳は物件そのものから門、ガレージ、倉庫や窓にまで及び、「家財」としては家具、衣類、家電製品が挙げられます。強風で窓ガラスが割れたため雨風が室内に吹き込み家電製品が故障すれば、火災保険の適用対象です。

・自宅や集合住宅の自室から水漏れ
自宅で水回りトラブルのため水漏れが起きた場合、床や家財が傷んだときには水ぬれにより補償可能です。

集合住宅で自室から水漏れさせ周りに損害を与えてしまったら、賠償しなければいけません。その際、自分が加入している火災保険に「個人賠償責任保険」が含まれていれば補償を受けられます。

・集合住宅の水漏れで自室に被害
集合住宅の場合、上階の水道トラブルにより自室に水漏れ被害が発生すると水ぬれが適用されます。家財が傷んだとき、上階の住人に支払い能力がなければ火災保険で損害分を補償してもらえます。

建物で共有する給排水管の破損であれば、通常、マンション組合が契約する賠償責任保険の補償を受けられます。この場合には時価での補償になりますが、買い替える費用に不足があれば自分の火災保険で補えることがあります。

火災保険対象外の水漏れ事例
火災保険対象外の水漏れ事例は、自室で破損した水道管の修理、経年劣化や施工不良によるトラブル、故意もしくは重大な過失が招いたケースです。

・自室で破損した水道管の修理
自室の水道故障により水漏れした場合、自宅か集合住宅かに関係なく破損した水道管に対して火災保険は適用されません。自宅であれば床や家財の傷みは補償対象になりますが、水道管の修理には保険金がおりないので注意が必要です。

漏水とは異なるケースとして、凍結による破損の場合、別途に特約の「水道管修理費用保険金」を申し込んでいると補償を受けられます。

・経年劣化や施工不良によるトラブル
水回りに限らず、家屋の経年劣化や施工不良により生じた水漏れトラブルは補償対象に含まれません。

部屋の窓枠が劣化していた場合、豪雨に見舞われたとき窓のすき間から雨水が吹き込んでくる恐れがあります。屋根に施工不良があると、天井から雨漏りしてくるケースも起こるでしょう。

いずれも保険の適用外になるため、家屋に不具合が見つかったら放置せず早めに修理しておくのが無難です。

・故意もしくは重大な過失が招いたケース
水漏れの原因が故意もしくは重大な過失である場合は、火災保険の適用対象外です。

部屋を掃除する際など、大量に水をまいてトラブルを招くと補償を受けられません。トイレにゴミを流してしまい排水管をつまらせ水漏れを引き起こしたときには、「故意と同視されるような重大な過失」と見なされ保険の対象外です。

水漏れトラブルで補償を受けるには、水回り設備に限らず日頃から大切に扱うことが望まれます。

まとめ

火災保険の適用範囲は、火事に限定されません。自宅や集合住宅の水漏れ被害も、補償されます。ただ、保険が適用されるかどうかは水漏れのケースによって異なります。とくに気をつけたいのは、水道故障による水道管修理は自宅でも補償を受けられない点です。どんなケースが保険適用になるか迷われた際、焼津市や磐田市などで営業展開するしずおか水道職人にご相談ください。

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